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グリストラップ の清掃を怠っているととんでもない損害を被ることがあります。

グリストラップの管理及び運用に関して

 

飲食店、ホテル、給食センター、食品工場など業務用の厨房には、グリストラップの設置だけでなく、清掃頻度は地域や条例によって定められているケースがあり、守らなければ罰金が科せられる可能性もあります。

 

また、グリストラップの清掃で出たゴミは「産業廃棄物」として処分しなければなりません。特に多くの油を使用する飲食店等は油脂を含むため、「廃棄物処理法」によって厳格に処分することが定められています。

廃棄物処理法違反の罰則

もしも廃棄物処理法に違反すれば、1,000万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役、法人は3億円以下の罰金が科せられることもあります。

 

廃棄物処理法の第三条では、事業者の廃棄物について、下記のように定められています。

「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適切に処理しなければならない。」

 

産業廃棄物の処理は、処理業者に委託することができ、処分業者から産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行を受け、5年間保管しておく必要性があります。

 

・建設省告示第1597号 改定建設省告示第1674号

 レストラン、ホテル、食堂、給食センターなど全ての厨房には、グリストラップの

 設置 が義務付けられています。

・下水道法第12条 下水道法第37条の2

 全ての業務用厨房から排出される汚水は、直接公共の下水道に排出するものではな

 く、グリストラップ内で浄化してから排出することが義務付けられています。

 

飲食店排水の水質基準

飲食店は、下水道法にて排水の水質基準が定められています。これは汚水の垂れ流しによる水質汚濁を防ぐためでもあります。

飲食店排水の水質基準(東京下水道局)

例) 1日50t以上を排出する事業所420m2以上の食堂・レストラン等対象

水質基準.jpg
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